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年次有給休暇
さて。年次有給休暇。つまり有給ですね。 派遣社員の場合は、この年次有給休暇制度はどのようなかんじになっているのでしょう? 定められた休日以外の希望する日に、お給料をもらいながら休みを取る事の出来る
制度…それが年次有給休暇です。 労働基準法という法律によって、この年次有給休暇についてのこともきちんと きめられています。 『使用者は、雇った日から6ケ月継続勤務して、全労働の日の8割以上出勤をした
労働者に対して、10日の年次有給休暇を与えなければいけません』 となっています。 派遣会社の場合の『使用者』とは、派遣された先の働いている会社の事ではなく、
みなさんがそれぞれ登録している、派遣元の派遣会社のことを指します。 そして、6ケ月の継続勤務、とは、例えば派遣先がころころ変わっていたとしても、
登録している派遣元の会社での勤務が6ケ月の継続勤務であれば、年次有給休暇を 取る条件に当てはまるわけですね。 そして、派遣社員がもしも年次有給休暇を取りたいという希望を出した場合、
基本的に派遣会社がそれを拒否する事はできないことになっています。 しかし、『時季変更権』という権利が派遣会社にはあります。 これは、その希望の日に休まれると会社の運営が正常ではなくなる場合に
行使する事ができる権利で、これを行使すれば、派遣会社はその社員の年次有給休暇 取得を希望する日にちを変更させることができます。 しかし、本当に大変な理由のある場合のみとなっていて、ただ単に休まれると
困る、程度の事では行使することはできないみたいです。 年次有給休暇取得の権利は、当然の権利なので、上手に年次有給休暇を取得して、 オンとオフの差をつけてますます仕事に精を出しましょう。
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