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登録型派遣と紹介予定派遣
人材派遣の2つのパターンについて紹介します。一つは登録型派遣、もう一つは紹介予定派遣です。
登録型派遣とは、働く人が人材派遣会社にスタッフ登録を行い、条件が合った案件が発生し、スタッフの合意が得られた場合に雇用契約を結んで、クライアント企業で就労していただくシステムになります。
これを法律では「一般労働者派遣」と呼んでいます。この派遣事業を行うには厚生労働大臣の許可が必要です。
この他にもう一つ「特定労働者派遣」というシステムがあります。これは常用正社員をクライアント企業に派遣するシステムです。この派遣を行う場合は大臣への届出だけで足ります。
登録型派遣では、案件が発生した時に、そのつど雇用契約を期限を明記して締結することとなります。
紹介予定派遣とは、派遣期間の終了時に人材派遣スタッフを派遣先企業様に職業紹介することが可能な派遣契約です。最近、非常に注目されているシステムです。
派遣の期間については6ヶ月以内の任意の期間で決めることができます。派遣の終了時に派遣先企業とスタッフの双方の合意がある場合に紹介事業への移行が成立します。
紹介予定派遣では、次の派遣スタッフをあらかじめ特定する行為が可能となります。
(1)派遣受け入れ前の面接、履歴書の送付を求めること
(2)派遣の前および期間中の求人条件を明示すること
(3)派遣の期間中の意思の確認や採用内定すること
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