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人材派遣法について
・人材派遣の定義
人材派遣はそもそも職安法という法律では禁止されていましたが、社会の変化・雇用の安定・雇用の確保とともに例外として認められるようになりました。労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(労働者派遣法)2条の定義によると、労働者派遣とは、自己の雇用する労働者を、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとし、派遣労働者(派遣社員)とは、事業主が雇用する労働者であって、労働者派遣の対象となるものをいう。
・人材派遣の雇用形態は
雇用形態について解説すると、通常は雇用するために契約を結ぶ場合、雇用者と労働者の二面的契約関係となるが、労働者派遣法によって認められた形態では、「派遣元(派遣会社)と労働者(派遣社員)」、「派遣先と労働者(派遣社員)」、「派遣元と派遣先」という三面的契約関係となる。
・人材派遣の法の規制
法的制限としては、建設業務、警備業務、港湾業務、及び医療業務に派遣社員として人材を派遣することはできない(2006年3月1日より、社会福祉施設関係の紹介予定派遣のみ可能になる)ことや、派遣社員を派遣先からさらに派遣させることはできないこと、また派遣を受けようとする会社は事前面接や履歴書の提出など、派遣社員を「特定することを目的とする行為」をしてはならないことがあげられる。
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