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人材派遣社員の雇用保険
・人材派遣社員としての雇用保険
雇用保険(失業保険)とは、労働者が失業したときに、生活の安定と求職活動を容易にすることを目的として、求職期間中に失業給付を行うための制度です。派遣労働者は、派遣元の会社で雇用保険に加入します。
・人材派遣労働者が雇用保険に加入できる条件
登録型派遣労働者で雇用保険に加入できる条件は、通常の労働者と同じような労働時間、労働日、継続雇用などをしている人が対象となります。具体的には以下の条件をクリアできる人となります。反復継続して1年以上派遣で働くことが見込まれること、合計労働時間が1週間に20時間以上であること、扶養家族になっていないことが派遣労働者が雇用保険に加入できる条件となります。反復継続とは、繰り返し派遣で働いている場合、若干の間が空いても継続して就業する者としてみなすことができます。たとえば、2ヶ月以上派遣労働して、仕事のない期間1ヶ月以内を反復継続する場合や、1ヶ月以上派遣労働して、仕事のない期間が数日以内を反復継続する場合などのことを指します。詳細は、登録や就業の際に確認しましょう。
・人材派遣の場合はすぐに支給されることも
人材派遣の場合、退職時は「期間満了」として辞めることが多いので、雇用保険(失業保険)の支給については、人材派遣会社から離職表が送られてきてから申請すれば、通常の3ヶ月待機ではなく、すぐに支給されます。ですので、人材派遣で働く人にとって雇用保険はしっかりと利用できる保険の一種と言えます。
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