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人材派遣社員の健康保険
・人材派遣社員としての健康保険
人材派遣会社に登録して派遣社員として働く場合、気になるのは健康保険ではないでしょうか。そこで、人材派遣の派遣社員として働くときの健康保険についてまとめてみました。人材派遣社員の健康保険が適用される基準は、「働く期間」と「労働時間・労働日数」が基となります。通常、2ヶ月以上を超える契約期間で、労働日数、労働時間ともに通常労働者の4分の3以上ある場合が健康保険の加入資格となります。一般的な例としては、派遣先の正社員の所定労働時間が週5日勤務、週40時間勤務の場合、派遣の所定労働時間が4分の3以上ということは、1週の労働日数4日以上、労働時間は30時間以上となることが健康保険の適用対象となります。
・人材派遣で働く場合は労働日数も基準に
また、30時間未満の場合でも、通常労働者の1ヶ月の4分の3以上の労働日数があれば健康保険の適用対象となります。具体的な例としては、通常労働者の1ヶ月の労働日数が20日の場合、派遣での労働日数が15日以上の場合は健康保険の適用対象となります。日雇い、期間限定、季節労働などの短期の派遣労働の場合は、別途細かな適用基準が設けられているので、登録時や就業時に確認することが必要です。
・派遣社員は人材派遣会社に任せよう
健康保険の適用・不適用は本人の意向できめらるものではありません。誤った処理や不正な処理が明らかになった場合、最長2年間にさかのぼって、保険料を徴収されることにもなります。
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