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人材派遣の福利厚生
派遣社員は、雇用先が人材派遣会社で、就業先が派遣先の企業という極めて特殊な状況に置かれています。それだけに、通勤途中で事故にあった場合などの労働者災害補償保険(労災)
は、どうなっているのかというのも気になるところの一つです。派遣社員の労災は、雇用主である人材派遣会社に適用され、保険関係の手続きは人材派遣会社が行うことになります。しかし、実際に就労している場所は派遣先の会社なので、労働基準法、労働安全衛生法、均等法上に定める義務の一部を、派遣先に負わせる特則が設けられています。
業務中の怪我などが原因で、仕事を休まなければいけなくなってしまった場合は、全額ではありませんが、給与も補償されます。労災は、人材派遣会社によって手続きが異なる場合があるので、
まずは相談してみてください。
99年の労働者派遣法改正によって派遣労働者と社会保険の扱いが明確化されました。しかし、実は、派遣社員が社会保険に加入するためには、加入資格が必要です。加入資格は大きく分けて2つあります。1つは、2ヶ月以上継続して雇用契約を結んでいるということです。
2ヶ月以上の雇用契約ならそれほど難しい条件ではないですよね。もう1つは、労働日数、労働時間が、通常労働者の4分の3以上必要ということです。
ここでいう、労働日数とは1か月のことで、労働時間とはそれぞれ1日、1週間あたりの数字になります。つまり、社会保険に加入するためには、それだけ長い期間、長い時間働かなければいけないとうことですね。
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