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転出届・転入届・転居届

他の市区町村へ引っ越す場合は、引っ越しをする日までに現在住んでいる市区役所・町村役場に転出届を提出します。出来れば、引っ越しの1週間くらい前までには片付けておきたいですね。転出届を提出すると「転出証明書」を発行してくれます。この書類がないと引っ越した先で転入手続きができないので、もし転出の届出をしないで引っ越してしまった場合は、引っ越した日から14日以内にそれまで住んでいた市区役所・町村役場に転出届を提出し、必ず「転出証明書」を発行してもらいましょう。

転入届は、引っ越した日から14日以内に新しい住所地の市区役所・町村役場に提出する。転入届には前の住所地で発行してもらった転出証明書を添付します。同じ市区町村内で引っ越す場合は、引っ越した日から14日以内に市区役所・町村役場に「転居届」を提出します。他の市区町村へ引っ越す場合のような転入の手続きは不要です。

転出(転居)届
居出先…旧住所地(引っ越す前)の市区役所・町村役場
届出人…本人または世帯主
必要書類…印鑑
届出期間…転出居=引っ越す前(忘れた場合は転出後14日以内)

転居届=引っ越した日から14日以内

他の市区町村に引っ越す場合は、転出届の提出と同時に印鑑登録の廃止や国民健康保険の資格喪失の手続きも併せて行うと良いでしょう。印鑑登録している人は印鑑登録証、国民健康保険に加入している人は保険証を持参し、返却します。なお国民年金は新住所地で転入届を提出する際に一緒に住所変更の手続きを行えばいいです。このため引っ越し前の手続きは不要です。

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