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賃貸借契約の解約予告

賃貸借契約の解約予告を行う場合の注意事項として、引っ越しが決まったら、まずやらなければならないのが、いま借りているアパート・マンションなどの賃貸物の貸し主(大家)に「引っ越すので借りていた部屋を出ますよ」旨の連絡をすることです。これを賃貸借契約の解約予告といいます。

解約予告は賃貸借契約に基づいてきちんと行わないと思わぬ失敗をすることがあるので注意が必要ですね。解約予告のポイントを押さえておく事でトラブルを未然に防ぐ事ができますので、知っておきたい事柄です。

貸し主(大家)への解約予告のポイントをまとめると以下のようになります。

解約予告の告知期間を必ず確認しておくことが大事です。アパート・マンションなどの賃貸借契約書には「部屋を出るときは○ケ月前までに申し出なければならない」という解約予告の告知期回が必ず記載されています。この解約予告の告知期間は、一般的には「1ケ月前まで」というケースが多いが、なかには「2ケ月前まで」「3ケ月前まで」としている物件もあります。引っ越すときはいつまでに解約予告をすればいいのか、もう一度契約書をよく読んで告知期間を確認しておく必要があります。

賃貸借契約の解約予告の告知期間を守らないと、ペナルティを課されても仕方ありません。

解約予告は「1ケ月前まで」というケースが多いため契約書の確認もしないで「部屋を出るときは1ケ月前までに言えばいい]と勝手に思い込んでいる人が少なくありません。これは確認しておかなければ非常に危険です。

たとえば契約書の解約予告の告知期間が「3ケ月前まで」となっているのに1ケ月前になって解約予告をした場合は、通常、3ケ月−1ケ月で差し引き2ケ月分の家賃がペナルティの差額として請求されます。これは契約書にしたがって解約予告がなされれば、本来、貸し主が手にできたはずの家賃で、「払え」と言われたら拒否するわけにはいかないでしょう。

引っ越しは何かと物入りだけに、このペナルティによる出費は痛いです。賃貸借契約の解約予告の告知期間には目を通す必要があります。

契約書に告知期間の定めのない場合は3ケ月前までに予告する賃貸借契約書には解約予告の告知期間が記載されているはずですが、万一記載のない場合は3ケ月前までに解約予告を行う必要があります。これは民法の「賃借人は特別の取り決めがない限り3ケ月前に予告すること」という規定によります。

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