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様々なジャンルの記事を掲載する情報サイトです。スポンサードリンク通信と放送の法律2006年に開かれた「通信・放送のあり方に関する懇談会」で「IPマルチキャスト放送すなわちインターネットを通じたテレビ番組流通」について論じられました。 この会議は当時の竹中総務大臣の私的懇談会として開かれたものですが、NTT・NHKの再編問題を取り上げており、ニュースでもとても話題になりました。これは「ブロードバンド回線でどうしてテレビ番組が視られないのか」という視聴者の素朴な疑問からスタートした議論です。 どうして視られないのか、その原因は一言でいうと著作権上の扱いにおいて、「放送と通信が別物」だからです。テレビ番組関連の法律には著作権と俳優・アーティストの著作隣接権があり、番組を流通させようとする業者はこの法律をクリアしなければなりません。会議では事前に承諾が必要か、それとも事後報告で放送した分の著作権料を払えばいいのか、通信と放送の融合の課題として議論されました。 現在は「放送(テレビ局など)」は事前承諾が不要で放送後に著作権料を払えばいいのですが、「通信(インターネット配信・ビデオ・オン・デマンド)」は事前に著作権者に承諾を得ることが必要で放送後に使用料を支払うのです。 この会議の報告書を見てみると、「放送・有線放送区分を統合し、伝送路の多様化に対応した包括的な規定とする等、利用者利便や技術革新に的確に対応した抜本改正をおこなうべきである」とあります。 つまり視聴者にとって身近ではない法律上の問題を気にしなくてもネットでいつでもどんなものでも便利に楽しめるよう前向きに検討を開始するというものです。この会議と同時に著作権法の改正は進められており、「地上波やBSの番組を同時に送信する場合に限ってケーブルテレビと同様に扱う」ように著作権法を改正しようとしているのです。 「テレビ番組をインターネットで同時送信する場合に限って、実演家の事前承諾が不要」という方向性は、例えば昔の番組を再放送する場合や通信事業者が独自に制作する場合にはあてはまらず、従来の扱いのままです。 ですが、融合の方向性が示されたことは大きな進歩であり、もう一つ放送波が届かない地域へ番組を配信するときはIPマルチキャストを使うということを「解決する方向に進む」としたこともメディアの変遷に重要なターニングポイントだといえます。 スポンサードリンクジャンル一覧
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