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薬用化粧品
薬用化粧品は、薬事法上「医薬部外品」に入るもので、容器などに「医薬部外品」と表示されています。皮膚の殺菌・消毒、ひび・あかぎれ予防などの特定の効能・効果を厚生労働省が認めている成分が入っているものです。ですが、医薬部外品は全成分表示の対象になっておらず、記載する成分は指定成分表示のみでよいのです。消費者としては何となく釈然としないところですね。
「医薬部外品」は、薬事法上、使用目的が医薬品と化粧品の中間位に位置するもので、「人体に対する作用が穏やかで機械や器具でないもの」となっています。2004年の規制緩和により、371のアイテムが医薬品から医薬部外品に移行されました。例えば、いびき防止薬、カルシウム含有保健薬、うがい薬、健胃薬、口腔咽頭薬、コンタクトレンズ装着薬、殺菌消毒薬、しもやけ用薬、瀉下薬、消化薬、生薬含有保健薬、整腸薬、鼻づまり改善薬(外用剤のみ)、ビタミン含有保健薬(一部を除く)などです。医薬部外品製造事業者は、様々な許可用件を満たすことが求められおり、厳しい規則で守られていると言えます。
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